偏頗行為とは

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2021年06月29日

1 はじめに

 会社の資金繰りに窮する場合、少なくともお世話になった人や取引先にだけは迷惑はかけられないとして、そういったところにのみ優先的に支払いをしてしまうこともあるかもしれません。

 しかし、そのような行為は偏頗行為として破産手続き上問題になってしまう可能性があります。

2 偏頗行為とは

 破産手続きにおいては、全債権者に対して全額を支払うことは客観的に不可能となっているため、各債権者を平等に取り扱う、債権者平等の原則が重視されることになります。

 そのため、全ての債権者に対して支払うことができない状態になった以降に、一部の債権者に対してのみ優先的に支払うことは、債権者平等の原則を害するとして問題になる可能性があります。

3 偏頗行為が行われてしまった場合

 支払不能の状態になった後に返済が行われると、これは偏頗行為として否認権の対象になります。

 否認権とは、管財人が失われた財産を回復するため、財産を取り戻す権能です。

 偏頗行為があり、かつ否認権行使の要件を充たす場合、管財人が否認権を行使し、優先的に弁済を受けた人から優先的に弁済を受けた分を取り戻すことになります。

 そのため、お世話になった人に迷惑はかけられないと思い、優先的に債務を支払ったとしても、否認権が行使されることになれば、結局その人に迷惑をかける結果になってしまいます。

4 まとめ

 以上のように、資金繰りが悪化したような状態では、良かれと思ってやったことが逆効果になってしまうこともあります。

 資金繰りが悪化してしまったような場合は、早めに弁護士にご相談ください。

 事業の継続にお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。

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