





会社の破産を検討している経営者の方へ
弁護士法人心では,会社の経営者の方から,
「資金繰りがうまくいかず,取引先への支払いができない」
「社員への給料の支払いが遅延してしまいそう」
「金融機関への返済ができない」
といったご相談を多くいただいております。
責任感の強い経営者の中には,「従業員や家族の生活を守りたい」「取引先に迷惑をかけたくない」等の理由から,無理な資金調達をしてしまう方も少なくありません。
ですが,事業の継続が困難である場合,しかるべきタイミングで決断をしなければ,従業員や取引先等の関係者に与える悪影響は大きくなってしまいます。
「破産をすべきかどうか悩んでいる」という段階でも構いませんので,お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では,会社の債務整理に詳しい弁護士が,「破産すべきか,あるいは他に方法があるか」といった点からご相談に乗らせていただきます。






会社破産の費用
1 はじめに
費用は大きく分けて、弁護士費用や裁判所に納める予納金、申立て実費があります。
2 弁護士費用
弁護士費用については、会社の状況や、債権者の種類や数、資産の状況によって決めることになるので、一概にいくらとは言えません。
弁護士法人心では「30万円~」となっていますが、会社の状況等によっては増額させていただくこともあります。
3 予納金
会社の破産の場合には、弁護士費用以外に、裁判所が選任する破産管財人の報酬に充てられるべき最低限の予納金も必要になります。
こちらも、会社の状況や、債権者の種類や数、資産の状況によって変わってくることになります。
4 申立実費
⑴ 収入印紙
自己破産の申立書に貼付する収入印紙は、法人破産の場合は1000円、会社代表者など個人の自己破産の場合には、免責申立てを含めて1500円になります。
⑵ 郵券
破産の際には、切手を裁判所に納める必要があります。こちらは各裁判所によって組み合わせがそれぞれ指定されています。
おおむね4000円程になることが多いですが、債権者の数が一定数以上の場合には増額されていくことになります。
⑶ 官報公告費
破産の手続では、官報による公告が必要になるので、その費用についても裁判所に納める必要があります。
5 まとめ
以上のように、破産手続きの費用は、会社の状況等によって大きく変わります。
どの程度の費用が掛かるかは、会社の状況等を確認しなければ提示できないことがほとんどです。
弁護士法人心では、会社の破産等についても相談料は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
会社破産の手続き
1 はじめに
会社の破産とは、資金繰りがつかなくなったり、借金や買掛金が膨らんだりして返済の目途が立たなくなった場合に、裁判所に申立てをして、会社を清算する手続きです。
2 支払不能・債務超過
破産は、借入等の返済ができなくなった場合に行う手続きです。
そのため、会社が、返済期日や支払期日の到来した借金や買掛金を一般的、継続的に返済していくことができない状態(支払不能)か、借入等の債務が資産を超過している債務超過の場合にのみ行うことができます。
支払不能でもなく、債務超過でもない場合で、会社をたたむ際には、破産ではなく、会社法上の清算の手続等をとることになります。
3 清算
会社が破産を裁判所に申し立てると、管財人が選任されることになります。
破産の清算の手続きでは、裁判所に選任された管財人が会社の資産を売却したり、債権を回収したりし、資金を作り、それを法律で定められた順位に従って配当することになります。
4 代表者の責任
会社が破産することになった場合、その代表者はどのような責任を負うことになるのでしょうか。
端的に言えば、会社を破産させたことのみに対して、代表者が責任を負う必要はありません。
もちろん、違法・不法に会社に損害を与えたと評価できるような場合や、破産前に会社の資産を隠すなど、破産手続きを妨害しようとしたと評価されるような場合は別ですが、原則として、会社が破産することに対して、代表者の方が責任を負う必要はありません。
ただ、会社の代表者の場合、会社の借入等の債務を保証していることも多いかと思います。
そのような場合には、保証している債務の支払義務が生じることになります。
会社の債務を代表者個人が支払っていくことは難しいことが多いので、通常、会社が破産する場合には、代表者の方も一緒に破産することが多いかと思います。
5 まとめ
上記以外にも、会社を破産する場合に考えなければならない点は多々あります。
会社を経営しておられるのであれば、なるべくなら破産は避けたいと考えておられると思います。
ただ、いざ事業が回らなくなってからでは遅いことも多いので、最悪の事態を想定し、先手をうって行動するためにも、危機感を持った段階で一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は名古屋駅の近くに事務所があり、アクセスは抜群で、ぜひ、お気軽にご相談ください。
会社破産前・破産手続き中に事業譲渡により事業を継続する方法
1 会社破産
会社等の法人が破産すると,原則として当該法人の事業は停止しなければなりません。
しかし,借入金の返済やその利息の支払いの負担が重く経営が続けることができないが,事業自体は黒字になっている場合や,ある事業は黒字だが,ある事業は赤字となっている場合,事業を譲渡することにより,事実上当該法人の事業を継続することを検討するべき場合があります。
2 事業譲渡とは
事業譲渡とは,会社の事情を第三者に譲渡することをいいます。
事業譲渡は,契約によって個別の財産・負債・権利関係等を移転させる手続きであり,すべての事業を一体として譲渡することもできますし,一部の事業のみを譲渡することもできます。
事業譲渡をすることにより,当該法人の事業に必要な財産,顧客との契約関係,労働者との契約関係等を一体として譲渡し,事業を存続させ,その譲渡対価と譲渡した譲渡に関係がない資産および債務が残った会社が破産し,債務の支払いを免れるということが可能になります。
このような形をとることができれば,従業員の雇用を維持し,取引先に与える影響も最小限に抑えて破産することができます。
3 破産手続き前の事業譲渡
しかし,破産手続開始前に事業譲渡をすることにはリスクがあり,その譲渡代金が適正価格であったかどうかが問題となります。
譲渡代金が適正でないと判断された場合には,否認権が行使され,適正と判断された譲渡代金と,実際の譲渡代金の差額が譲受人に請求される可能性があります。
4 破産申立後の事業譲渡
破産手続開始決定後に破産手続き内で事業譲渡を行うことも可能です。
ただ,破産手続開始決定後は,管財人に財産の管理処分権が移るため,管財人との間で事業譲渡の交渉を行う必要があります。
そのため,当初予定した内容で事業が譲渡できなかったり,交渉に時間がかかってしまったりすることがあります。
5 まとめ
以上のように,破産前に,もしくは破産手続き内で事業を譲渡することにより,破産する場合でも事業を存続することができます。
ただ,事業譲渡にはリスクもありますので,譲渡前に弁護士に相談することをお勧めします。
名古屋近郊で,事業の継続にお悩みの方,会社破産をお考えの方は,弁護士法人心にご相談ください。
会社の破産手続の流れ
1 弁護士への会社破産手続の委任
会社の破産手続を行う場合,まず会社代表者が弁護士に相談し,手続を委任するのが通常です。
2 破産申立の準備
破産手続の委任を受けた弁護士は,申立書類の作成や通帳,帳簿等の資料の整理を行います。
また,従業員の解雇や,必要に応じて債権回収等の会社財産の確保を行います。
なお,破産手続の費用に充てる財産が会社に残されていない場合は,会社代表者等の関係者が費用を用意する必要があります。
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3 破産の申し立て
申立書等の書類が揃い,予納金の準備ができた段階で,弁護士は破産の申し立てを行うことになります。
破産の申し立てを行うと,破産管財人が選任され,財産の調査,換価などの業務を進めることになります。
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4 手続きの終了
破産管財人が選任された破産手続では債権者集会が行われますが,破産債権者に配当できるだけの財産を確保できなかった場合は,債権者集会で破産管財人がその旨を報告し,破産手続は廃止されます。
配当できる財産を確保できた場合は,債権者集会を行った後,配当手続に入ることになります。
配当手続が終了し,破産管財人がその旨を配当報告集会で報告することで,破産手続は終了します。
会社の破産手続に必要な期間
1 弁護士への委任から申立てまで
弁護士への委任から申立てまでの期間については,ケースバイケースになります。
例えば,破産手続に必要な費用(弁護士への着手金や,申立ての際に必要になる予納金等)が会社の財産として残されていなければ,代表者等が負担する必要があり,一括で準備できない場合は,費用の準備のためにある程度の期間が必要になります。
また,早急に回収しなければならない債権がある場合(申立てまで何もしないと回収が困難になる場合等),その回収のためにある程度の期間が必要になります。
2 申立から債権者集会まで
破産の申し立てから破産手続の開始決定までは,法人破産の場合それほど時間はかからないのが通常です。
第1回の債権者集会は開始決定の約3か月後に設定されますので,財産もほとんどないような会社の破産手続の場合は,第1回目の債権者集会で破産手続は終了することになります。
会社に財産があり,その換価に時間がかかるようなケースでは,第2回,第3回と債権者集会が行われることになります。
換価手続きを行い,何回か債権者集会が行われたものの,破産債権への配当に充てる財産を確保できなかった場合は,手続は廃止されます。
3 配当手続
破産債権者に配当できる財産を確保できた場合は配当手続に入ります。
配当手続には簡易配当と最後配当がありますが,配当手続にかかる期間は,簡易配当で7週間程度,最後配当で9週間から11週間程度です。
4 まとめ
以上のとおり,会社の破産手続に必要な期間はケースバイケースになりますが,少額管財手続を利用する中小規模の会社の破産の場合,弁護士への依頼後,申立てまでの期間を3か月と想定すると,最短で3か月程度,長くなっても1年かかることはほとんどないとお考えいただければと思います。